金沢のフレッツ光を素早く接続できて対応が良い業者を見つけたい

今回の質問はどのような質問でしょうか?

質問:

NHK受信料に関して質問です。私の住むマンションはNTT・フレッツTVによりパススルーでBSデジタル放送を視聴できます。

しかし、視聴が無く月々の経費節約を考え、NHK受信料を衛星カラー契約からカラー契約へ変更したいとNHKに問い合わせました。
当然ですが、見ているのに払わないのは忍びないので本当にBSデジタルが視聴できない状況にするため、テレビ裏へ差すケーブル線は地上波のみにしてBSデジタル端子へのケーブル線は切断しました。しかし、NHKオペレーターによると『またケーブルを差せばBSデジタルがすぐに見れる状態』『視聴が無くてもマンションにBSデジタルが見れる設備が導入されている状態』ならば【放送法の規定により衛星カラー契約料金を支払う義務がある】との事でした。これは本当なのでしょうか?でしたら、衛星カラー契約を払いたくない場合はマンション入居の際にBSデジタルが導入されているかをチェックして、導入されているなら他のマンションを選ばなければならなかったと言う事でしょうか?一戸建ての場合はパラボラアンテナを購入して設置する・しない、でBSの視聴を選択できますが、BSデジタル導入物件で視聴する・しないの選択をするなら、テレビ裏のBSデジタル入力端子にケーブルを差す・差さない以外では方法が無いように思います。ちなみに、ならば、もし我が家にテレビが無かった場合、このマンションには地上波のNHKを見る設備は導入されているので、テレビが無くNHKは視聴できないが、その際もカラー契約料金だけは支払わなければならないのかを尋ねると『テレビが無ければ支払う必要は無い』との事。

BSデジタルの場合は見ていなくても設備があれば受信料が必要で、地上波のNHKなら設備があっても見ていないなら受信料は不要である・・・どうも、腑に落ちません。最終的には我が家のテレビを破棄したらBSデジタル視聴料は必要無い、と言われましたが、我が家の場合本当にそれしか方法は無いのでしょうか?疑問点は①本当に放送法でそのような決まりがあるのか?②このマンションに住みテレビを置いている限り、視聴が無くてもBSデジタル受信料は支払わなければならないのでしょうか?長文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

※ちなみに、携帯もテレビ視聴できないタイプなので、こちらでも衛星カラー契約の支払は必要ないはずです。

たしかに難しいですね。参考になる回答がありました。

回答:

1,NHKの対応された方は放送法を自分達に都合のいいように解釈する癖があります。
放送法第64条では「NHKの放送を受信できる受信設備を設置したものは…契約しなければならない」とあります。
素直に考えればアンテナや共用設備の関係でBS関係が受信できる「設備」があったとしても「受信機(テレビ)の現状設備でケーブル線がなければ受信できない」のであればBS契約は必要ありません。これは解釈ではなく現状に即した事実です。金沢 フレッツhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html2,日本放送協会受信規約の隙間をつけばいくらでも契約変更を強制できます。

どの程度強制するのかはあなた次第なので具体的な事は避けますが、口座引き落としであれば金融機関で「受信契約解約のための引落しし停止手続き」を依頼しても大丈夫です。
…いっそうの事テレビを廃止しないで解約しますか? 引落し停止にしてその趣旨をメールもしくは配達証明で送付してください。

解約の意思は確実に相手に伝われば良いのです。

電話だけでは水掛け論になりかねません。

その後はNHKから請求書が来ても「刑法第250条に抵触いたしますので御返送いたします」…で良いです。

ワンセグ携帯でなければ携帯の方は受信料はかかりません。http://www.nhk.or.jp/toppage/zenkoku/全国のNHK(現在お住みの地区の最寄りの営業所に送付してください)http://www.nhk.or.jp/css/communication/callcenter.htmlNHKふれあいセンター(メールフォーム)

ではまた。
(YAHOOから引用)

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